公正証書遺言

公正証書遺言をお勧めします理由

遺言書は、大きく分けて2つございます。自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言には、デメリットが大きいと考えています。

 

あなたは自筆で遺言書を作成しました。しかし、様式が合っていない場合、無効になる可能性がございます。また、遺言者の存在を家族(相続人)が知らない場合、発見されない可能性がございます。そのリスクをおそれ、事前に自筆証書遺言の存在を家族(相続人)に伝えていました場合、隠蔽されましたり、破棄、変造される可能性もございます。

 

これらの問題が生じなかったとしましても、相続発生後に家庭裁判所の検認(あなたの筆跡であるかのチェック)が必要となります。家族(相続人)に手間がかかります。

 

公正証書遺言の場合、法的に有効な遺言書ができあがるだけでなく、遺言書が公証役場に保管されますので、上記リスクが回避され、検認の手間がかかりません。

 

自筆証書遺言と比べますと、費用がかかりますことと、作成前に手間がかかります。しかし、公正証書遺言を作成されますことが重要だと考えています。

大塩行政書士法務事務所が行いますサポート内容

公正証書遺言は、いきなり公証役場に向かわれ、すぐにできあがるものではございません。事前準備が必要です。

 

お客様に多少のご協力をいただきますが、最終的に公証役場に向かわれ、公証人とお話等されましただけで公正証書遺言が作成されますよう、事前準備をサポートいたします。

公正証書遺言作成の流れにつきまして

1.大塩行政書士法務事務所までお電話でお問合せ(お申し込み)いただきますか、下記ボタンより、インターネットからお問合せ(お申し込み)ください。

2.公正証書遺言に書かれたい内容をお伺いいたします。また、公正証書遺言を作ります最寄りの公証役場を確定します。

3.大塩行政書士法務事務所が公証役場の公証人とやり取りします。その際、準備頂きたい物につきましてはご連絡いたします。

4.公正証書原案ができあがりましたらご連絡いたします。公証役場まで向かっていただける日時を公証役場と調整いたします。日時が決まりましたら、公証役場まで向かっていただきます。

公証役場に支払う費用

(公証人手数料令第9条別表;2024年8月現在)

目的の価額 手数料

100万円以下 5,000円

100万円を超え200万円以下  7,000円

200万円を超え500万円以下 11,000

500万円を超え1,000万円以下 17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下  23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円

5,000万円を超え1億円以下 43,000円

1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下  95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額

10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

※その他、証人2名の費用(5,000円~10,000円/人。公証役場による異なる)が必要です。

料金

33,000円

【注】公証役場に支払います費用は別途必要です。

お申込み、お問い合わせ

℡ 06-6585-9548

インターネットからのお問い合わせは、下記ボタンをクリックしてください。